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もはや維新の党は政党交付金を受け取れない(東洋経済)

維新の党をめぐるゴタゴタについては、橋下一派に理がないのは当然だけれど、松野頼久江田憲司らの一派も、もとは橋下人気を当て込んでいたからこそ橋下にルーツを持つ「維新」などという党名を未だに掲げているのであって、そんな腐った政党が分裂騒動を起こした時に、「理のない」橋下側に多くの日和見主義者たちが流れ込むであろうことを、私はある程度予測していた。正直言って「橋下も橋下だが、松野一派も松野一派だ」としか思えないのである。

「リベラル」ブロガーの一部には、(それまでさんざん橋下に甘い顔を見せていたのに、掌を返すかのように)「野党再編のジャマをするな」などといきり立つ向きもあるが、民主と維新との合流は、それでなくとも右派の多い民主党をさらに「右」側に引っ張る、野党の右翼的再編以外の何物ももたらさないと私は思っているので、関心は高くない。そのせいもあってか、維新のゴタゴタが具体的にどうなっているのか、細かいところまでは把握し切れていない。

ここでは、東洋経済オンラインの記事をメモしておく。維新参議院のゴタゴタと政党交付金の行方について書かれている。

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もはや維新の党は政党交付金を受け取れない
12月の6.6億円は国庫へ返納される公算
安積 明子 :ジャーナリスト
2015年10月28日


 維新の党の分裂騒動は、参議院に2つの「維新の党」という名前の会派を生むという異例の事態に発展している。

 「過去に例のない混乱の極みだ」――。中村剛参議院事務総長は10月27日午前、寺田典城参議院議員ら5名から「維新の党(参議院)」の会派届けを受けた時、こう感想を漏らしたという。参議院の中にはすでに、片山虎之助参議院議員ら6名による院内会派「維新の党」が存在しているからだ。

 参議院に2つの「維新の党」ができるという異常事態はどのようにして起きたのか。

除名に次ぐ除名・・・泥沼の応酬

 彼ら11名は、もとは同じ参議院院内会派「維新の党」のメンバーだったが、10月14日に「おおさか維新の会」に参加を表明した片山氏らが党を除名されたため、翌15日に寺田氏が新代表に決定した。ところがそれを受け入れない片山氏が16日、一方的に党執行部側の5名を除名した。それがこの混乱が始まりだ。

 「党を離れた人たちが、離れた党名を名乗るのは不正常だ」。新たに「維新の党(参議院)」の幹事長に就任した小野次郎参議院議員自身もこう述べるように、維新の党の分裂を巡り、極めて異常な状態が続いている。

 10月24日夕方に大阪市内で開かれた「臨時党大会」には、松野頼久代表に除名された12名を含む国会議員20名と地方議員ら233名が参加。馬場伸幸国対委員長を新代表に選出するとともに、「維新の党」の解党を宣言している。10月31日には「おおさか維新の会」を結成し、新しく出発するつもりだ。

 しかし松野氏らにすれば、この臨時党大会を断固として認めるわけにはいかない。ましてや彼らに勝手に解党届けを出されてはたまらない。よって解党届けが出されても総務省が受理しないようにする必要があるが、それは果たして可能なのだろうか。

 解党手続きは、党本部のある都道府県選挙管理委員会に届け出を出し、その後、総務省で処理されて完結する。

 これを阻止しようとしたのだろう。週が明けるのを待ちかねるように10月26日午前、井坂信彦政調会長大阪府選挙管理委員会に解散届けを受理しないように申し入れを行った。同時に総務省には党本部から解党届け不受理の申請書を内容証明で送付。さらに念を押そうとしたのか、松野氏が直接総務省に赴き、申し入れることも検討したという。内容証明については総務省に届いているが、松野氏自身の申し入れについては実現しなかった。総務省から拒否されていたのである。

 奇妙なのは、執行部側のあまりの急ぎ方だ。解党するためには解党日までの収支報告書を添付しなければならないが、その作成には時間がかかる。そのため、総務省に解党届けが届くのはもっと後になる。実際に大阪系からの解党届けは、まだ提出されていない。にもかかわらず、慌てすぎだ。

 そもそも総務省は「法律にのっとって客観的に処理していく」という立場を堅持しなければならず、大阪系にも執行部側にも与することはできない。すでに執行部側が維新の党の本部所在地と会計責任者の変更を届けているが、総務省はその申請書を受け付けたものの、受理しているわけではないという。いずれにも与しないという総務省の立場によれば、維新の党の現状を変えないという方針を貫かざるをえないのである。

12月の政党交付金6億6000万円の行方

 では政党交付金はどうなるか。10月分の6億6000万円に関しては、口座が凍結されるなどのトラブルもあったが、法定の手続きに乗っていたために一応は振り込まれている。次は12月20日に支給される6億6000万円の政党交付金だが、その申請書は誰の名義で出されるのだろうか。現在、執行部側は大阪系が印鑑と通帳を離さない旧振込口座に代えて、新しい振込口座を作るべく準備をしているところだが、果たしてその口座は有効と判断されるのだろうか。

 もし要件が整わず、12月分が振り込まれないままに政党交付金を巡って執行部側と大阪系の間で訴訟になったとすると、その交付金は宙に浮く。判決の後に支給されるとしても、訴訟には時間がかかるため、政党交付金が支給される時期はかなり先になるだろう。

 総務省は、詳細は個別事例に即して解釈すべきだという建て前を維持しつつ、「法の趣旨として、政党交付金はその年内に支給すべきものだ。年を持ち越して交付することは、原則としてありえない」と述べる。つまり、返納を待つまでもなく、自動的に国庫に没収されることになるわけだ。

 名も実も求めて華々しいぶんどり合戦が展開される維新の党の分裂劇だが、意外とその行く末はひっそりとしたものかもしれない。