kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

ああ、古き良き20世紀!?

小渕政権時の1999年には、日本はまだまともな国だったのだ。
「低気温のエクスタシーbyはなゆー」さんの下記URLで、東京新聞の記事を知った。
日本政府は1999年になんと国連で「共謀罪」を批判していた : 低気温のエクスタシー(故宮)
東京新聞の記事へのリンクは下記。
政府、国連で『共謀罪』批判(「東京新聞」 2006年10月2日)
以下引用する。

政府、国連で『共謀罪』批判
 「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は、国連で「共謀罪は日本の法体系になじまない」と主張し、共謀罪を導入せず条約に加わろうとしていたことが、一日、民主党や日本弁護士連合会の調査で明らかになった。共謀罪必要論を根底から揺さぶる事実だけに、臨時国会で野党の厳しい追及を受けるのは必至の情勢だ。

 国連審議を伝える外務省公電の分析で分かった。国連条約は第五条(原案当時の三条)で共謀罪や参加罪の導入に触れている。導入は義務づけではないとの条文解釈もあるが、政府は「同条で義務づけられた」と解釈している。共謀罪英米法、参加罪は独仏などの大陸法になじむといわれ、最も狭義の参加罪は「犯罪を行わなくとも、単に犯罪組織に加入すれば罪になる」結社罪を指す。条約原案は共謀罪や結社罪の導入を促していた。

 公電によると、一九九九年三月の国連審議で、日本政府が条約原案を「日本の法体系になじまない。英米法、大陸法以外の法体系の国々が受け入れられるようにしなければならない」と批判、「国内法の基本原則に従って」「組織犯罪集団の関与」などの文言挿入を要求し認められた。さらに、結社罪ではなく「犯罪組織に参加し、犯罪に貢献することを認識して行為する」ことを罰する「広義の参加罪」に変更するよう求めた。こうした日本側主張の一部が受け入れられ、条約最終案は米国などとの協議を経て、日本政府が提案した。

 日本には共謀共同正犯理論や教唆罪、ほう助罪があるため「広義の参加罪」なら、ほぼ現行法のまま条約批准可能とされる。日弁連関係者らは「政府が、日本の法体系を壊さずに批准しようと条約原案を変更させたことがはっきりした。共謀罪必要論の虚偽を示す重要証拠だ」としている。導入に前のめりな安倍晋三首相らは民主党などの厳しい追及を受けそうだ。

(「東京新聞」 2006年10月2日付より)