kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

有罪確定なのに「起訴されなかった」と虚勢を張る遠藤健太郎

さすがに「これはひどい」。

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「略式」とは刑事訴訟法第461条前段の

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科すことができる。」

の定めによって行われるもので、起訴猶予や不起訴などではなくその犯罪行為を処罰するための略式手続を検察官が行ったことを示す。遠藤氏が本気で「起訴されませんでした。」と述べているとするならば、刑事訴訟法461条の2第1項

「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」

同条第2項

「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」

と定められていることをどう説明するのであろうか。略式手続は遠藤氏が正式裁判の手続よりも略式手続を望んでいたからこそ行われた手続であり、遠藤氏が不服なら正式裁判の請求を行うことができる。つまり、略式手続は被疑者の同意のもとに公判に代わって行われる手続であり、それが被疑者にとって不利な手続であるために事前の同意と事後の救済手段が確保されているのである。遠藤氏は自らが検察官に対し「略式手続に同意します。起訴という正式な裁判手続による被告人としての権利を放棄することに異議がありません。」という趣旨の書面を提出しているはずであるが、健忘症となったのであろうか。

4月4日、兵庫県警公安二課と甲子園署に「暴力行為法違反」の疑いで逮捕された増木重夫遠藤健太郎のうち、増木は容疑を否認して起訴されたが、遠藤は容疑を認めて略式起訴された。

同志の増木が法廷闘争をしようというのに、遠藤は一人で罪を認めてトンズラし、実際には有罪確定であるにもかかわらず、「起訴されなかった」などと、支援者やブログの読者をダマそうとしているわけだ。卑劣としかいいようがない。右翼諸氏も、こんな遠藤にダマされないよう願いたいものだ。