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古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

小沢一郎、憲法解釈変更に柔軟姿勢 政治塾で講演(産経)

いつものように、小沢一郎集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を求めている。


http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130922/stt13092214440000-n1.htm

小沢氏、憲法解釈変更に柔軟姿勢 政治塾で講演

 生活の党の小沢一郎代表は22日、自身の政治塾の講演で、安倍政権が目指す集団的自衛権に関する憲法解釈変更について「個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、日本に急迫不正の侵害や周辺事態が発生した場合のみ、自衛権行使が許されると解釈すべきだ」と述べ、限定的な解釈変更に柔軟な姿勢を示した。

 同時に「日本に直接関係のない紛争のための自衛権行使は許されない。国連の平和活動に委ねるべきだ」と指摘した。

 一方、小沢氏は講演後、記者団に参院社民党統一会派結成を模索する動きがあることに対し「まだ聞いていない。参院側で話があってからだ」と述べるにとどめた。

MSN産経ニュース 2013.9.22 14:43)


http://www.asahi.com/politics/update/0922/TKY201309220108.html

「他国の紛争解決、単独では許されない」小沢・生活代表

小沢一郎・生活の党代表

 マスコミも含め、自衛権についての認識が間違っている。自衛権を集団的と個別的に分けているのは理屈の上で分けているだけで、自衛権は一つだ。集団的自衛権も個別的自衛権も、自衛権ということであれば、当然、自然権として持っている。日本が攻撃を受けた時、当然の権利として自衛権の発動があるというだけの話で、それは個別的も集団的も両方含む。

 だから、集団的自衛権がないという議論もへんちくりんだし、集団的自衛権があればどこへでも行けるみたいな話も違っている。憲法9条はそうじゃない。

 自衛権の行使は、日本に急迫不正の侵害があった時のみ、それに対する反撃に限られるというのが憲法9条だ。他国の紛争解決は国連の平和活動を通じてのみで、単独では許されないというのが我々の考えだ。(東京都内で記者団に)

朝日新聞デジタル 2013年9月22日20時14分)


[参考記事]