昨日(7/1)、集団的自衛権の行使容認がついに閣議決定された。2014年7月1日は、日本の憲政史上に残る不名誉な日になった。歴史的には間違いなくそうなるが、政治の流れにおいてはしばらく前に「7月1日の閣議決定」は既に決まっていたので、昨日の日記では意識的に集団的自衛権の件を意識的に避けたわけではないが、それとは関係ない記事を2本書いた。昨日に記事を書こうが書くまいが、もはや事態はどうしようもなかったのである。
ところで、きまぐれな日々 集団的自衛権行使容認、ついに明日(7/1)閣議決定へに、小沢一郎と集団的自衛権に関する非公開コメントをいただいた。非公開にする理由は特にないと思われるので、著者のHN(それも適当につけたものとは思われるが)を伏せて以下に示す。
はてなのほうにコメントしようとして長くなってしまったのでこちらに少し。「小沢一郎と集団的自衛権」とでもいうべき内容なのですが。
不思議なのは、安保法制懇の報告書では、日米同盟を念頭においたA「集団的自衛権」と、国連活動に関するB「集団的安全保障」の2つが骨子だったのに、メディアはAにばかり注目した上、安倍会見でもBをほぼ除外した点なんだよね。(この2つが常にクリアカットに分離出来るわけではないのだが、今の日本の議論は基本的にそうなっているし、さしあたりそれでいいと思う) で、自民党が最近Bを蒸し返して公明党を困らせているのは周知の通り。
正確に言うと小沢一郎が長年の悲願としているのは、この分類でいうとBのほうです。(これは小沢がAに抑制的という意味ではもちろんありません。そもそも周辺事態法はAを一部認めたもの。またBがそもそもAに抵触するという議論もある。ただ、小沢はA容認の賛否については時と場合によって使い分けているなという感じはするが、Bについては全くブレないのです。野党時代のアフガンISAFの議論を想起せよ。「安倍がやるから嫌なのだ」という指摘もあったが、今後議論になるであろうBが出てきた時、小沢がどういう反応をするか見もので、私は賛成する気がしている) 小沢のB解釈というのはかなり特異かつ過激で、そもそもこのBは憲法9条とは無関係なので、現行憲法でも(PKOや後方支援にとどまらず)武力行使そのものまで可能、というものです。つまり湾岸戦争の戦闘行為に参加出来るということ(法制懇もこれに近いのですが、さすがに政府はこの考えはとれず、先送りしたと推測しています。しかし、最終的にはこの段階を目指していると思います。)
小沢理論について参考:http://www.magazine9.jp/juku/053/053.php
法制懇報告書の24ページ参照:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku.pdf
政府が「集団的安全保障」について、さしあたりやろうとしていること。まだ武力行使の話は出ていないようだが… :http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140701/plc14070108170010-n1.htm私がBがAと同じか、それ以上に問題だと思うのは、現実的に日本が武力行使をするであろうハードルは、Bのほうがはるかに低いと考えるからです(世論にも「米国の戦争はダメだが国連決議があればいい」というムードはある) この壁を突破した場合、世界中で行われている国連部隊に自衛隊が派遣され、武力行使を行い得るわけです。スーダン、中央アフリカなどいくらでも危険な地域は存在する。また今後イラク、シリアさえ対象になりうるわけです。
「小沢一郎が長年の悲願としているのは、この分類でいうとBのほう」というのはその通りだと思います。『世界』2007年11月号に載った小沢のISAFの議論は、『世界』を買って読みました(今現在は引っ張り出せないけど。捨ててはいないはず)。
また、それ以外で小沢一郎の「集団的自衛権」論は、ごく短いものですが、朝日新聞社から出た『90年代の証言』シリーズから参照できます。
小沢一郎の「集団的自衛権」論 - kojitakenの日記(2013年3月26日)より
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これは、月刊誌『論座』の2005年10月号から12月号にかけて連載された小沢一郎インタビューをまとめたもの。「郵政総選挙」で自民党が圧勝した前後、前年(2004年)に年金未納を理由にして民主党代表就任を固辞した後、民主党内で無役だった頃の小沢一郎の思想が開陳されている。インタビュアーは五百旗頭真、伊藤元重、薬師寺克行の3氏。
−− 集団的自衛権の問題は、どうお考えですか。
小沢 集団的自衛権も個別的自衛権も、観念上、区別しているだけの話で、自衛権であることに変わりはないです。国連憲章でも集団的自衛権と個別的自衛権を自然権として認めている。ただ、9条の趣旨は、日本の安全にかかわるときにのみ自衛権の発動が許されるとしているというのが僕の解釈です。集団だろうが個別だろうが、それは同じことです。だからガイドライン関連法の審議のときも、僕は外務省が反対するのを押し切って、「周辺事態だからいいというわけじゃない。放置しておけば日本の安全が脅かされる場合にのみ自衛権を行使するとすべきだ」と主張し、条文を変えさせたんです。
−− 現実を見ると、「日本の安全が脅かされる」状況というのは、次第に広がってきていますね。テロを放置しておいたら東京だってやられるかもしれないとか、ミサイルがどこかから飛んでくるかもしれないとか。
小沢 そうではありません。あくまでも、日本国の周辺、安保条約で言えば、極東における紛争で、放っておけば直接日本の安全が脅かされるような状況が周辺事態だ。ガイドライン関連法の場合は、米国との共同作戦の話だからね。一般論として、集団的自衛権は何かとてもおどろおどろしいもののようにみられているけれど、僕はそうじゃないと思っている。むしろ個別的自衛権を拡大解釈して行使する方がはるかに怖い。歴史上、戦争はすべて自衛のため、すなわち個別的自衛権の行使を理由にしていた。集団的自衛権は複数の国が関わっているから、みんなの合意を得るために抑制的な力が働くことになる。だから、個別的自衛権に比べると、集団的自衛権の方が暴走する危険性ははるかに低い。日本の安全保障を論じるとき、その点をもっと正しく認識すべきだと思います。
なお、昨年の衆院選の前に行われた毎日新聞「えらぼーと」に、小沢一郎は下記のように回答している。2009年衆院選前も同様の回答だったと記憶する。
2012衆院選 岩手4区 小沢 一郎 - 毎日jp(毎日新聞)
問1:(憲法改正)あなたは憲法改正に賛成ですか、反対ですか。
回答:1. 賛成
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問2:(集団的自衛権)集団的自衛権の行使を禁じた政府の憲法解釈を見直すべきだと思いますか。
回答:1. 見直すべきだ
小沢は「歴史上、戦争はすべて自衛のため、すなわち個別的自衛権の行使を理由にしていた」と言っていますが、集団的自衛権行使の実例をググったら、2000年に横路孝弘が挙げた下記の例が出てきました*1。
ところで集団的自衛権を援用したケースは次のようなものがある。
ハンガリー動乱(1956年 ソ連)
レバノンへの派兵(1958年 アメリカ)
ヨルダンへの派兵(1958年 イギリス)
チェコスロバキア「プラハの春」(1968年 ソ連)
ドミニカへの軍事介入(1965年 アメリカ)
ベトナム戦争(1965年 アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド等)
アフガニスタンへの軍事介入(1979年 ソ連)
チャドへの派兵(1983年 フランス)
ニカラグアへの軍事介入(1985年 アメリカ)
以下は返信ではなく記事の補足なので、「ですます」調はやめる。
要するに小沢一郎の主張は事実に反したデタラメなのだが、横路孝弘はこんなことも指摘している。
鳩山代表は、今まで次の4点を主張していると思う。
それは、
- 集団的自衛権の行使を憲法に明記すべき。
- 台湾有事の際には、米軍への支援は後方支援だけでよいのか。
- PKO五原則は改めるべきで、東ティモールには派遣すべきだった。PKOの派遣に際しては国益も考えるべき。
- 自衛隊を国軍にすべき。
の4点です。
つまり、安倍晋三と公明党は、小沢一郎のほか、鳩山由紀夫の悲願を実現したともいえるのだ。
おめでとう、小沢さん、そして鳩山さん!!