https://twitter.com/mtcedar1972/status/566781547341041664
杉山真大@震災被災者
@mtcedar1972
避税地域に籍を移すならまだしも、最近じゃ決まったとこに定住すらせず課税を逃れる「永遠の旅行者」ってのもいる訳だし>「タックスヘイブン」モナコ国籍の中田英寿にピケティ本の感想を聞いてみたい (id:kojitaken) http://d.hatena.ne.jp/kojitaken/20150215/1423963138 …
中田英寿自身がモナコ国籍を取得する前に、その「旅人」をやってたようです。
中田さんが旅人であることの所得税的な意味合い : xeseaのブログ(2010年7月25日)
中田さんが旅人であることの所得税的な意味合い
中田英寿とは元日本代表のサッカー選手で現在はモナコ市民権を持つ旅人である(いまでも旅人であるかどうかは確認ができなかった)。
元サッカー日本代表の中田英寿さん(30)が現役引退を表明してから1年が経つ。引退後は「世界で旅を続けている」とされてきたが、フランスに囲まれた小国「モナコ」に家を構え、居住権を取得したことが明らかになった。
中田ヒデ、旅の最終章 「セレブの国」モナコに居住
…中田さんが所属する「サニーサイドアップ」はJ-CASTニュースの取材に対して、中田さんがモナコに自宅を構え、居住権を取得したことについては認めたものの、取得の時期や経緯については
「プライベートなことなのでコメントできない」
中田ヒデ、旅の最終章 「セレブの国」モナコに居住
モナコと言えばタックスヘイブンであってしかも世界的に有害税制を行う国である。実態はフランス語だらけなのでよくわからないが、いろいろと非課税なのだろう。
OECDによる「非協力的タックス・ヘイブン・リスト」の公表についてG20 summit: Blacklisted tax havens face sanctions 2009年時点においても無事Black listに載っているようである
次の問題は旅人である。税法的に旅人は文字通り旅人ではない。所得税5条によると、居住者は所得税を納める義務があるとされる。逆に言えば居住者でなければ所得税を納める義務はないと言うことになる。
居住者とは何かというと、所得税法二条三号によると、「三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」とされる。タックスアンサーによると以下のように説明される。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
No.2875 居住者と非居住者の区分
旅人は特定の国の居住者とはいえない。税法上このような旅人さんを「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」という。このような人はどこの国においても居住者ではないため所得税は取れない、というわけではない。もっとも日本の所得税法は生活の本拠を基準に課税をするため、完全に逃れるわけではない。このため、中田さんは有害税制で有名なモナコで市民権を獲得という流れになるのだろう。現在の中田さんは旅人として非居住者の恩恵(日本の所得税がかからない)を受けつつモナコで「有害税制」の恩恵を受けていると言うことになる。
旅人という職業にはロマンティックな響き以外に税法上の金銭的なメリットがあるというメモ