kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

「緊急事態条項」を盛り込もうと狙うおおさか維新の党のアブナイ改憲構想

昨日(1/23)書いた おおさか維新 改憲案に緊急事態条項も(毎日) - kojitakenの日記 では、ちょっとぼかした厭味な書き方をしてしまったが、改めて厭味の対象とした下記ブログ記事を読み直してみると、あまりにもいい加減な記事であることがわかって猛然と腹が立ってきたので、明確にリンク先を示して当該ブログ記事を批判するとともに、トラックバックを送ることにした。

問題の記事は下記。長いが、以下にほぼ全文(ブログランキング投票へのリンクなど、明らかに論旨と関係のない部分は割愛)を引用する。赤字ボールドは私が問題視した箇所だ。

お維・松井も危険視する自民改憲。安倍が目指す緊急事態条項創設は、ナチスの手口。

 安倍首相&仲間たちや自民党は、悲願の「憲法改正」を実行に移すに当たって、第一弾として「緊急事態条項」の創設を提案、発議することを検討している。(@@) (詳しくは後述)

 昨日15日の参院予算委員会でも、首相は憲法改正に関して「緊急事態条項の創設は、極めて重大な課題だ」と述べていたという。^^;

『「大規模な災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るため、国家そして国民自らがどのような役割を果たすべきか、それを憲法にどのように位置づけるかについては、極めて重く、大切な課題であると考えている。そしてまた同時に、憲法改正には国民の理解が不可欠であり、具体的な改正の内容についても、国会や国民的な議論と理解の深まりの中でおのずと定まってくるものと考えている」(安倍晋三総理大臣)

 緊急事態条項は、大災害や他国からの武力攻撃の発生など緊急時の際の総理大臣の権限を強めることを柱とする内容で、自民党憲法改正を目指す中で優先的に議論すべきテーマと位置づけています。
 安倍総理は15日の参議院予算委員会で、緊急事態条項の新設について「極めて重く大切な課題だ」と述べたうえで、「新しい時代にふさわしい憲法のあり方について国民的な議論と理解が深まるように努めていく」と強調しました。(TBS16年1月16日)』*1

* * * * *


 安倍自民党は、日本の国民の多くが、今でも憲法改正にはかなり慎重な立場であることがわかっている。また、憲法改正に成功するには、自民党だけでなく、民主党やW維新など、いわゆる野党と呼ばれる政党も賛成することが重要な要素になると考えている。(・・)

 そこで、東日本大震災で国民が大きなダメージやショックを受けた事実や精神状態につけ込んで、大規模災害などの緊急時に国民の安全を守るために新たな条項を作ることが必要だと言えば、改憲に慎重な政党、議員や国民も強く反対しないのではないかともくろんでいるのである。(-"-)

<緊急事態には、自然災害だけでなく戦争やテロ、さらには国の恣意的な判断による緊急事態なども含まれることは言うまでもない。(**)>
 
 しかし、どうやら、安倍首相が「改憲の友」として期待しているおおさか維新は、松井代表が「緊急事態条項の創設に憲法改正は必要ない。法律で十分だ」と公の場で語っており、この条項で改憲発議を行なうことには協力する気はない様子。 (゚Д゚)

『おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は5日、安倍晋三首相が憲法改正の優先課題と位置付ける「緊急事態条項」の創設に関し、「憲法ではなく、法律でもやれるのではないか」と述べ、否定的な考えを示した。府庁で記者団の質問に答えた。
 松井氏は同条項について「個人の権利を排除し、権力者側に力を持たせる話だ」と指摘。「個人の権利をあまりにも阻害してしまう危険性がある」と懸念を示した。(時事通信16年1月5日)』*2

<この辺りのことは、機会があったらまた書きたいと思うけど。実は橋下徹氏が、安倍氏らの超保守派が中心になって作った12年の自民党改憲草案を好んでおらず。また、私権制限を伴う緊急事態条項を憲法に設けることにも慎重な立場なので、心は安倍マンセーの松井氏も橋下氏を配慮せざるを得ないのよね。(~_~;)>
 
 また、憲法改正自体は容認している人が多い民主党岡田代表(自身も改憲容認派)に至っては、自民党の提案する緊急事態条項を「ナチスが権力を取る過程」になぞらえて、強く批判したという。(++)

民主党岡田克也代表は15日のBS朝日番組の収録で、自民党憲法改正草案に盛り込まれた緊急事態条項の創設について「緊急事態になれば、法律がなくても首相が政令で法律を履行でき、権利を制限できる。恐ろしい話だ。ナチスが権力を取る過程とはそういうことだ」と述べた。
 岡田氏は収録後、記者団に「ヒトラーは議会を無視して独裁政権を作った。自民党の案はそういうふうに思われかねない」とも語った。(産経新聞16年1月16日)*3

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 今年の元日の朝刊で、毎日新聞は『憲法改正 改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針』という記事を出して、国民に警戒を促した。(・o・)

『安倍政権は、大規模災害を想定した「緊急事態条項」の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。特に衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の「空白」が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した。与野党を超えて合意を得やすいという期待もある。安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院改憲勢力議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す。

 政権幹部が、首相の描く改憲構想を明らかにした。この幹部は「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」と指摘。自民党には戦力の不保持を規定した9条を改正すべきだという主張が根強いものの、首相は自身が繰り返し述べてきた「国民の理解」を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した。

 昨年9月に成立した安全保障関連法によって集団的自衛権の限定的な行使が可能になった。そのうえ9条を改正しようとすれば、公明党の協力は到底見込めないという事情もある。

 憲法に緊急事態条項を加える議論は、11年3月の東日本大震災後に活発化した。当時、被災地では同年4月に予定されていた統一地方選を特例法で延期したが、国政に関しては、憲法が「衆院議員の任期は、4年とする。ただし、衆院解散の場合には、その期間満了前に終了する」(45条)、「参院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する」(46条)と定めている。この任期を法律で延長すると憲法違反になるという解釈が有力だ。このため、政治空白の回避策として緊急事態条項案が浮上した。

 衆院憲法審査会は14年11月、共産党を除く自民、民主、公明、日本維新の会(当時)など各党が緊急事態条項を本格的に議論することで合意した。こうした国会の動きを、首相は昨年11月の国会答弁で「重く大切な課題だ」と評価。同12月16日には、自民党保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じた。衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ。

 ただ、自民党は野党時代の12年に発表した憲法改正草案の緊急事態条項に、国会議員の任期延長だけでなく、一時的な私権の制限も盛り込んだ。同党がこれを基にした主張を展開すれば、他党の反発を招く可能性がある。

 自民党改憲推進派は「最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる」と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる。(毎日新聞16年1月1日)』*4

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 しかし、『憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票過半数の賛成を得る必要がある。自民、公明両党は衆院では3分の2を超える議席を持っているが、参院では3分の2に届いていない。(同上)』

 そこで、『安倍首相は10日のNHK番組で、夏の参院選に関し、自民、公明両党に加え、おおさか維新の会など憲法改正に積極的な党派で、改正の発議に必要な3分の2以上の議席確保を目指す考えを明言した。
 首相は「与党だけで3分の2というのは大変難しい。(野党にも)おおさか維新など改憲に前向きな党もある。未来に向かって責任感の強い人たちと3分の2を構成していきたい」と述べた。(読売新聞16年1月10日)』*5

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 実は、mewは、公明党がそう簡単には緊急事態条項などの改憲発議に協力するとは思っていないのだけど。今回は、その話は、ヨコに置いておくとして・・・。

 安倍首相が、改憲に協力してくれる政党として、最も期待しているのは「おおさか維新」であることは間違いあるまい。(・・) <あとこころとか改革、元気も協力する予定だろうけど。>

 そもそも、安倍首相らが、何年にもわたって野党の幹部である大阪維新松井一郎氏、橋下徹氏と交流し続けていたのは、何よりもいずれ憲法改正に挑む時に協力させたいという思惑があったからだし。
 松井一郎氏らの大阪維新系の議員が、維新の党を突然離れることに決めたのは、民主党などとの野党再編に力を傾けることなく、安倍自民党に協力できる体制を作りたかったからであって。
 実際、松井代表は昨年12月の会見でも、改憲に協力する意向を表明している。(~_~;)

『おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は14年夏の参院選について「初めて3分の2の可能性を持つのが次の参院選かなと思う」と述べ、参院で自民、公明両党とおおさか維新を合わせて憲法改正発議に必要な議席に達する可能性があるとの見方を示した。その上で、改憲発議で与党に協力する考えを改めて示した。府庁内で記者団に語った。(時事通信15年12月14日)』*6

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 ただ、おおさか維新は、何よりも地方分権のため、地方自治に関する92、94条の改正を目標にしているとのこと。<以前は、他に一院制や首相公選制なども主張していたけど。>
 自民党の改正草案をそのまま了解することなく、これから党の法律顧問の橋下徹氏や学者などと、改正案を作る予定だという。(・・)
 
『おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は21日、安倍晋三首相と橋下徹大阪市長らの会談では、橋下氏が統治機構改革のための憲法改正について首相らに説明したと明らかにした。府庁で記者団に語った。
 会談は19日、東京都内で松井氏も同席して開かれた。これに関して松井氏は、「自民党憲法草案をそのまま了解ということではなく、われわれは統治機構改革のための憲法改正を進めたい。そういう話をした」と述べた。首相らと考え方は一致したという。
 松井氏は、統治機構改革のため必要な改憲について、地方自治に関する92条と94条を挙げた。(時事通信15年12月21日)』*7

『おおさか維新の会代表の松井一郎大阪府知事は4日、憲法改正について党独自の改正案を今夏の参院選までに作成する意向を明らかにした。今月中に党内に専門家らを招いて議論する「戦略本部会議」を立ち上げるという。府庁で記者団の質問に答えた。
 松井氏は、憲法改正参院選の重要な争点の1つになることを強調。その上で、地方自治などについて定めた92条や94条を中心に改正案を作成するため、戦略本部会議におおさか維新の法律政策顧問である橋下徹大阪市長のほか、憲法学者らを集める方針を示した。今後、憲法学者の人選に着手し、今月中に第1回会合を大阪市内で開催する。(産経新聞16年1月4日)』*8 

 とはいえ、おおさか維新の中には、松井代表や馬場幹事長をはじめ、安倍シンパの超保守派が少なからずいるので(馬場幹事長は緊急事態条項にも賛成らしい)、今後、おおさか維新内でも、改憲の内容について対立が起きる可能性がある。^^;
 
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 話をもとに戻せば・・・。自民党改憲第一弾として国民に提案、発議しようと考えている「緊急事態条項」は、民主党岡田代表が警告しているように、まさにナチスが国民を制圧するために使った手口と同じだし。
 それこそ超保守派の松井一郎氏までが「個人の権利を排除し、権力者側に力を持たせる話だ」「個人の権利をあまりにも阻害してしまう危険性がある」と懸念を示すほど、危険な条項であるわけで・・・。

 どうかおおさか維新や民主党保守系議員も賛同しないように(できればm公明党もね)、国民が、災害時の国民の安全云々という言葉に騙されないようにと。そして安倍自民の邪悪な改憲の目論見を早く潰してしまいたいと願っているmewなのだった。(@@)


上記は今年1月16日付の記事だ。

かつて上記ブログでは、引用したマスメディア等の記事にリンクを張っていたと記憶するのだが、いつの間にかリンクを張らなくなってしまっているので、引用元の記事をネット検索で調べてこの記事の脚注につけた。

ところが1件だけリンクがどうしてもみつからなかったのが、

安倍首相が「改憲の友」として期待しているおおさか維新は、松井代表が「緊急事態条項の創設に憲法改正は必要ない。法律で十分だ」と公の場で語っており、この条項で改憲発議を行なうことには協力する気はない様子。 (゚Д゚)

とブログ主が嬉しそうに書いた根拠となる時事通信の1月5日付の記事だった。

その代わりに私が見つけたのは、同じ時事通信の1月7日付記事だった。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201601/2016010700657

緊急事態条項で発言修正=おおさか・松井氏

 おおさか維新の会の松井一郎代表(大阪府知事)は7日、安倍晋三首相が憲法改正の優先課題とする「緊急事態条項」創設で、国会議員の任期延長について「憲法でないと改正できない」と述べ、改憲議論に応じる考えを明らかにした。同条項をめぐり松井氏は、「憲法ではなく、法律でもやれるのではないか」と否定的な見解を示していたが、これを修正した。
 府庁で記者団の取材に答えた。松井氏は大災害の発生を想定し、「(衆院)解散が決まっているとき、誰が司令塔になって緊急事態を乗り切るのか備えるべきだ」などと語った。(2016/01/07-16:42)

1月5日付の記事のリンクが削除されたのは、松井一郎が発言を修正したためだと思われる。以下は私の想像だが、5日付で時事通信が報じた松井一郎のコメントは、おおさか維新の会から党の方針に反するとして時事通信に削除の申し入れでもなされたのではないか。そう想像する根拠は、7日付の時事通信の記事には

同条項をめぐり松井氏は、「憲法ではなく、法律でもやれるのではないか」と否定的な見解を示していたが、これを修正した。

と書かれている、つまり5日付で時事通信が報じた松井一郎のコメントは誤報ではないにもかかわらず時事通信が自発的にリンクを削除する理由がないからだ。だから、おおさか維新側から削除の申し入れがあったのではないかと想像する次第だ。

さて、『日本がアブナイ!』の上記記事を批判するポイントは下記の2点だ。まず第一点は、記事は1月16日付で公開されているが、その9日も前に松井一郎が発言を(悪い方向に)修正しているのに、それをスルーしていることだ。

以上は誰にでもあるケアレスミスかもしれない(私もやらかさない自信などない)が、11日の前の通信社の記事を引用して記事を公開するのであれば、引用する記事にリンクを張り、公開前にリンク先を確認するくらいの手間を惜しんではならない。その手間をかけておけば、松井一郎の発言の修正には気づいたに違いない。

なにしろ、5日付の時事通信の記事は、「お維でさえ危険視する緊急事態条項」という記事の主張の核心部なのだから、それが崩れてしまっているので読者をミスリードする記事でしかなくなってしまっているのだ。

さらに重要なのは2点目であって、ブログ主は、おおさか維新の会の松井一郎が緊急事態条項を改憲案に盛り込むのは不要だといったんはコメントしたことについて、ブログ主が

実は橋下徹氏が、安倍氏らの超保守派が中心になって作った12年の自民党改憲草案を好んでおらず。また、私権制限を伴う緊急事態条項を憲法に設けることにも慎重な立場なので、心は安倍マンセーの松井氏も橋下氏を配慮せざるを得ない

と書いており、つまり5日の時事通信が報じた松井一郎のコメントは橋下徹の意向を反映したものだとブログ主は考えたようだが、これは大いに疑問なのだ。

もしそうなら、なぜわずか2日後に松井一郎は発言を修正したのか。いったんは橋下徹の意を受けて「改憲案に緊急事態条項は不要」と言ってみたものの、やっぱり自分の考えを押し通すことに決めたのか。それとも、よりタカ派(極右)度が強いという馬場伸幸の影響か。はたまた官邸(安倍晋三)から圧力でも受けたというのか。

誰が考えても不自然な推測だろう。大阪維新の会地域政党)もおおさか維新の会(国政政党)も、橋下徹の意向が何よりも優先される、(反立憲主義的な)人治主義の政党であることは誰でも知っている。

普通の人間は以下のように考える。

5日に時事通信が報じた「改憲案に緊急事態条項は不要」という意見こそ、松井一郎の本来の意見だったが、それはお維の実質的な最高指導者である橋下徹の方針に反するものだった。緊急事態条項を改憲案に盛り込むことこそ、橋下徹安倍晋三と合意したことであり、松井一郎の(橋下徹にとっては)不用意なコメントは、それに反するものだった。

だから橋下徹の意を受けた松井一郎は2日後に自らの発言を修正した上、時事通信に依頼して2日前の記事のリンクを削除してもらった。つまり、改憲案に緊急事態条項を盛り込むことは、橋下徹の強い意思の反映だ。これが私の推測するストーリーだ。護憲派改憲派を問わず、多くの人は私と同様の想像をしているだろう。

さらに1月20日には、毎日新聞が下記のように報じた。

http://mainichi.jp/articles/20160121/k00/00m/010/047000c

おおさか維新
改憲案に緊急事態条項も
毎日新聞 2016年1月20日 19時32分(最終更新 1月20日 19時32分)

 おおさか維新の会の馬場伸幸幹事長は20日の記者会見で、夏の参院選に向けて策定する党の憲法改正案に、「緊急事態条項」の創設を盛り込む考えを示した。同党の改憲項目は統治機構改革と緊急事態条項が大きな柱となる見通し。

 緊急事態条項は与党内で有力な改憲項目とされる。馬場氏は同条項について「独自案を出していく」と述べた。統治機構改革では道州制と大阪を副首都にする構想などを検討する。

 また、同党は20日の両院議員懇談会で、参院選の公約の重点項目として、「憲法」▽議員定数の削減など「経済・財政」▽集団的自衛権を含む安全保障法制などの「外交・安保・沖縄」−−の三つのプロジェクトチーム(PT)設置を決めた。夏までに計8回程度会合を開き、公約作りにつなげる考え。【松本晃】


ブログ主が橋下徹は2012年の自民党改憲案に反対だと評する根拠にしていると思われる、2013年の橋下徹のコメントは、ブログ主が取り上げていたので私も知っているが、橋下徹の自己申告をそのまま鵜呑みにしてしまうのは、それこそ「アブナイ」ことこの上ない態度だと申し上げておく。また、貴ブログには多くの読者がおられることと思うが、私が今回批判した記事は、読者をミスリードする以外のなにものでもないと考える。

橋下徹立憲主義のかかわりについては、私が昨年読んで感銘を受けた下記の水島朝穂氏の下記新書本でもお読みしてはいかがかと、老婆心ながらご進言申し上げる次第だ。