今日は衆院東京15区補選で大きな問題になった某陣営(など)の他陣営への選挙妨害の件について。
今回は当該の加害陣営を除くどの陣営も被害を受けたと認識しているが、特に声高に叫んでいたのが小池百合子とその一派であって、彼らを含む右派側の多くが「公職選挙法改正」を唱えた。乙武洋匡が慌ててそれを追加の公約に入れたら、素直に評価できるとか書かれた立民支持層と思われる人のXがあったので弊ブログで批判した。
一方、立民東京都議(武蔵野市選出)で、おそらく立民党内でももっともリベラル度の高い人と思われる五十嵐衣里都議は現行の公職選挙法で十分対応できると主張している。私も五十嵐都議の方が正論だと思うが、どうやら公職選挙法改正を支持する人たちの方が多数派のようだ。たいへん憂慮すべき傾向だと思う。
この件については下記鈴木エイト氏のXが良い。
衆院東京15区補選での「選挙妨害」に関する各社の報道。どのメディアも言及していない視点がある。…
— 鈴木エイト ジャーナリスト/作家 (@cult_and_fraud) 2024年5月5日
以下引用する。
衆院東京15区補選での「選挙妨害」に関する各社の報道。どのメディアも言及していない視点がある。
候補者や応援に入った国政政党の党首から公選法(選挙の自由妨害)の改正についての発言・発信がなされているが、逆に危うさを感じる。道警ヤジ排除(ヤジポイ)事件の事例もある。私も2017年に疑惑追及から逃げ回る政治家を衆院選運動期間中に直撃取材した際、時の防衛副大臣から選挙の自由妨害で警察に虚偽通報され逮捕寸前という事態に遭ったこともある。
権力を握る側が自分たちに都合の良いように法改正をしようとする動きには警戒すべき。国民の知る権利、取材の自由に制限をかけようとする動きには要注意。我々の通常の取材活動まで選挙の自由妨害として摘発されるような事態になりかねない。
https://youtube.com/watch?v=i3N_iWd3y0w…
#東京15区補選 #公選法 #公職選挙法 #サンジャポ #ヨルカラナンデス
URL: https://twitter.com/cult_and_fraud/status/1786943148469760361
鈴木氏のような観点が、立民支持層を含む多くのリベラル側の人からさえ抜け落ちている。彼らは権力に対してあまりにも無警戒(あるいは権力の危険性に対して鈍感)であるように私には見える。権力はもっと疑ってかからなければならない。特に、公職選挙法改正を強く訴えている人物の一人が都政を壟断している小池百合子であることの意味をもっと真剣に考えなければならない。
この問題では黒川滋氏の下記Xも示唆的だ。
今回の件は、法改正しないと逮捕できない事件なのだろうか。現行法でも逮捕できないという前提を作らないか。
— くろかわ・げじげじ・しげる@朝霞市議会議員 (@kurokawashigeru) 2024年5月7日
「選挙妨害」巡り、維新が改正案…「選挙の自由妨害罪」に対象の行為明記・罰則強化(読売新聞オンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/J1AX7l4qoD
維新も改正案出そうとしてるんだな。ますます警戒を強める必要がある。
選挙妨害事件で、法改正が必要と言えば言うほど、現行法で逮捕できないとの解釈を横行させ、つけあがるぞ。今の法律でも逮捕する気になればするぞ、と言わないと彼らはやめないだろう。
— くろかわ・げじげじ・しげる@朝霞市議会議員 (@kurokawashigeru) 2024年5月7日
そうだな。まず現行法でなんとかするところから始める。話はそこからだ。
ところで黒川氏のXを見ていたらこんなのがあった。
憲法第21条、28条を全然わかっていない「立憲野党」があるんだなぁ。大きなお寺にも職員労組があるのに。 https://t.co/CgQm6IrTw0
— くろかわ・げじげじ・しげる@朝霞市議会議員 (@kurokawashigeru) 2024年5月7日
ここでいう「立憲野党」とはどの政党なんだろうかと思ってスレをたどってみた。すると一番最初は下記のXだった。
こんばんは。護憲政党は口先だけで、正体は憲法無視だと思っています。
— 大野たかし (@koredeiinoka) 2024年5月3日
昨年2月に志位氏は国会議員でありながら、「党員になったら基本的人権が制約されるのは当然」と憲法97条も99条も無視した戯言を記者会見で発しました。
このような人物が「党首」である以上、「護憲」ではありません。
まあ党首はもう退いているけどね。でも今も実質的な独裁者だとは言われている。
人権が制約される例。
— 岡林信一 (@okaby) 2024年5月3日
共産党で働いている労働者は赤旗記者含めて、憲法で保障されている団結権が認められないそうだ。
よりによって憲法記念日に書いていて、驚きました。 https://t.co/ZOZ1M6Ov5s pic.twitter.com/bPWJaie6DE
川上とかいう人は、労働組合法を理解しているのかな? https://t.co/a0dPcvEjCY
— 長谷川明信(こんな連中とか言われてます。) (@8112nuksnext1) 2024年5月7日
知っていて、バラしてはまずいことを公にしたから、まずいことになるでしょう。 https://t.co/nxZAtIlUAc
— 岡林信一 (@okaby) 2024年5月7日
政党の職員であっても使用者と労働者という関係性であれば、雇用契約法上は労働者ということになりますんで、労働組合は事実上作ることは可能です。
— 長谷川明信(こんな連中とか言われてます。) (@8112nuksnext1) 2024年5月7日
むしろ、組合を作ったことによって、分派活動だと指導したり不当な処分をしてくることの方が不当労働行為に該当しますわね。
それで黒川氏の前記のX(下記に再度リンクする)につながったのだった。
憲法第21条、28条を全然わかっていない「立憲野党」があるんだなぁ。大きなお寺にも職員労組があるのに。 https://t.co/CgQm6IrTw0
— くろかわ・げじげじ・しげる@朝霞市議会議員 (@kurokawashigeru) 2024年5月7日
ここでいう「立憲野党」がどこを指すかは明らかだろう。
日本国憲法第21条と第28条は下記の通り。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
そんなわけで、リベラルないし左派の政党に対しても、市井のわれわれは「権力をチェックする」精神で接さなければならないと改めて思う今日この頃。立民だろうが新選組だろうが共産だろうが例外ではない。