kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

厚労省が「計画停電に伴う休業は賃金補償しなくていい」と通達

やはり悪い予想が当たった。

厚生労働省が「計画停電に伴う休業は賃金補償しなくていい」という通達を出していたのである。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf より。

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて


休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。


今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


2 (以下略)


ここで言及されている昭和26年(1951年)の通達は下記(上記リンク先のpdfファイル2頁)。

電力不足に伴う労働基準法の運用について


最近電力事情の悪化は、全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあるのであるが、労働基準法の適用についても、幾多の困難な問題が生じている。然して、電力問題は、根本的には、電力の確保増強と、その需給調整により左右されるところが大きいことに鑑み、本省においては、公益事業委員会宛別紙の通り申入れを行い電力の確保と需給調整の合理化と計画化について要望したのであるが、貴局においても電力事情の実態を不断に把握し、左記要領により行政運営上万全の措置を講ぜられたい。


第1 労働基準法の運用について


1 法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。


2 以下略


私は、現在もそうだが、今後夏場に頻発するであろう計画停電時に、使用者側は必ずや停電時の賃金不払いを言ってくるだろうと予想していたが、既に厚労省がそれへのお墨付きを与えていた。とんでもない話だ。

厚労省は、戦後の復興期に電力需給が逼迫した時に出した通達を踏襲しているのだが、これがなにごとも前例を踏襲する官僚のやり方なのか。それにしてもひどい。