kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

社説で憲法96条改正を叫ぶのは読売、産経と北國新聞くらいのもの

憲法記念日の新聞社説だが、地方紙で憲法96条改正を主張している新聞は、第一地方紙では金沢の『北國新聞』ただ一紙しか見出せなかった。
http://www.hokkoku.co.jp/

憲法96条先行改正 改憲手続きの理解深めたい


 憲法改正がようやく現実感をもって論じられるようになった。安倍晋三首相が改憲の発 議要件を緩和する96条改正を今夏の参院選の争点にする方針を明確にし、日本維新の会なども同調しているからである。有権者改憲手続きの在り方について理解を深め、主権者、憲法制定権者として重い判断を下さなければならないことを自覚したい。

 最高法規成文憲法は日本に限らず大概、通常の法律より改正手続きが厳重に作られて おり、「硬性憲法」と呼ばれる。憲法は国民の自由や基本的人権がむやみに侵害されることがないよう、国家権力を縛る役割を担っており、時の権力者の都合で簡単に変えられるようでは困るからである。

 改憲の発議要件を、衆参各院の「3分の2以上」の賛成から「過半数」に緩和する自民 党の96条改正案は、憲法で国家権力を制限する立憲主義に反するとして、反対論が根強い。無論、憲法は簡単に変えることのできない高度な安定性が不可欠であるが、社会の変化に適合するよう国民の意思で変えられることも必須の条件であり、そのバランスが重要である。

 米国憲法も改正発議に「上下両院の3分の2以上」の賛成を必要とし、「全州議会の4 分の3の承認」で改正される。この要件の下で、これまで18回も改憲されている。国益や国家の危機に際しては二大政党の与野党が対立を乗り越え、国論がまとまりやすい米国の国柄や国民性を映しているようでもある。

 しかし、多党分立が続く日本では「3分の2以上」のハードルを越えるのは至難であり 、事実上改憲の道を閉ざし、より良い憲法を望む多くの国民から改憲という主権行使の機会を奪ってきたとも言えるのではないか。

 国会の憲法論議も、実際には改憲が困難なことを見越し、どこか空疎で責任感も乏しか ったように思われる。このところの改憲論議が真剣味を帯びてきたのは、96条の先行改正が現実の政治日程に上る可能性が出てきたからであろう。改憲の是非の最終決定者である国民も、国会の議論を傍観するだけでなく、主権者として真正面から憲法に向き合いたい

北國新聞 2013年5月3日付社説)


社説の末尾に句点がないのは「原文ママ」である。

なお、この新聞を「きたぐにしんぶん」ではなく「ほっこくしんぶん」と読むらしいことは、この社説にリンクを張った今初めて知った(笑)

いずれにせよ、この右翼紙の社説を読むと、さすがは古くは戸水寛人や上杉慎吉、最近ではそれより二枚も三枚も格が落ちるが「神の国」の妄言で知られる「シンキロー」森喜朗ら論外の右翼人士を排出してきた石川県の新聞だけのことはあると思った。

しかし、東京や大阪でトップシェアを誇る読売新聞もまた憲法96条改正を大々的に推進していることはいうまでもない。東京や大阪の人間は、決して金沢を馬鹿にできないのである。大阪生まれで東京在住の私が言うのだから間違いない(笑)。北國、読売に加えて産経ももちろん96条改正を唱えているが、第二地方紙以下を除く主要全国紙・ブロック紙・地方紙で憲法96条改正を叫ぶのはこの3紙くらいのものだ。


なお、政界では自民党みんなの党の他、維新の怪が96条改正推進派の急先鋒だが、兵庫県の県紙『神戸新聞』は96条改正に異を唱えている。


http://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201305/0005952928.shtml

改憲論議立憲主義を危うくする96条改正


 憲法施行から66年を迎えた。

 しばらく下火になっていた改憲論議が、第2次安倍政権発足後、にわかに高まってきた。安倍晋三首相は、改正の国会発議要件の緩和に意欲を示す。その是非が夏の参院選の争点として浮上し、改憲が現実味を帯びている。

 国のあり方の基本である憲法に強い逆風が吹いている。

   ◇

 暮らしの中で憲法を意識することは少ないかもしれない。だが、その存在の重さを実感させてくれるときがある。社会の土台として日常のさまざまな局面で個人の自由や権利を守る。その役割が発揮されるのはこんなケースだ。

 東京地裁は3月、知的障害や認知症などで成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は「違憲で無効」とする判断を示した。

 父親が後見人になったことで選挙権を失った知的障害のある女性が起こした訴訟だ。以前は投票に行っていたが、法律でその権利を奪われた。

 判決は基本的人権を重視した明快な内容だった。「憲法の趣旨に鑑みれば、選挙権やその行使を制限することは許されない」「やむを得ない事情がないのに選挙権を制限することは、立法裁量の限界を超えて違憲だ」

 少数者の利益、権利を保障する。それは政府によっても侵害されてはならないというのが立憲主義の精神だ。多数意見を代表して作られた法律に対しても、人権を守るためには歯止めをかける。

 個人の自由が危うくなったときこそ憲法の出番である。


 保守色強い自民草案


 自民党は昨年4月、憲法改正草案を発表した。2005年に改憲草案を作った際には見送られた「天皇の元首化」「国防軍の保持」が明記された。

 与党時代の05年は公明党への配慮もあったが、野党時代の昨春に作った草案には解散・総選挙をにらみ、民主党との違いを鮮明にして政権奪還をアピールする意図があったとされる。自民党内の慎重論を押し切り、安倍首相をはじめとするタカ派の意向が反映された。

 9条では、2項の戦力不保持と交戦権否定のくだりを削除して「自衛権の発動を妨げない」と記した。

 基本的人権でも変更は顕著だ。条項に「自由と権利には責任と義務が伴うことを自覚」の文言を加えた。「生命・自由・幸福追求権」では現行の「公共の福祉に反しない限り」を「公益及び公の秩序に反しない限り」と変えた。

 草案の解説資料は「個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは当然のこと」とし、「西欧の天賦人権説に基づいた規定は改める必要がある」とも説明する。

 国民の責任や義務を強調しており、個人の自由や権利を守る近代立憲主義憲法の流れから離れるものといえる。

 「実現性より独自色重視」といわれた野党時代の案だが、昨年12月の衆院選自民党は圧勝し、衆院での改正賛成派は3分の2を超える。参院選の結果によっては改憲が一挙に進む可能性がある。


 高いハードルが主流


 安倍首相は発議要件を定めた96条の改正を参院選の中心的な公約に掲げ、争点化する意向を表明している。

 衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成が必要な改正の発議要件を、両院とも過半数に緩和すべきだと主張する。

 「3分の1を少し超える議員が反対すれば指一本触れられないのはおかしい」と首相は述べる。

 だが、合意に時間のかかる中身の改正を後回しにし、まずハードルを下げるやり方は乱暴というしかない。

 「世界的に見ても改正しにくい憲法」と自民党は緩和の理由を説明している。しかし、法律に比べて改正に厳しい条件を付ける「硬性憲法」は世界の主流だ。日本が特に厳しいわけではない。

 米国は上下両院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要な上、全50州のうち4分の3以上の州議会の賛成を得なければならない。ドイツも連邦議会連邦参議院でそれぞれ総数の3分の2以上の同意が要る。ドイツは58回の改正をしているが、憲法に法律のような細かい規定を盛り込んでいるからで、基本原理の改正は許さないとしている。

 最高法規である憲法は、簡単に変えてはならない原則を定める。選挙権や表現の自由などの基本的な権利が、その時々に多数派を占める政治権力によって揺るがされてはならない。そのために多数決要件のハードルは高くなっている。

 発議要件の緩和は、権力を法で縛るという立憲主義に反し、憲法の精神を危うくするルール変更だ。

 自民党のほかに日本維新の会みんなの党などが賛成し、96条の先行改正が熱を帯びるが、冷静に判断したい。

 安倍首相が主張するように「憲法を国民の手に取り戻す」のであれば、憲法の基本原則である平和主義や基本的人権の尊重が暮らしにどう生かされているかを見つめ直すことが先決ではないか。

 その上で戦後日本の歩みを振り返り、幅広い視点から目指すべき社会を考えていくべきだろう。

神戸新聞 2013年5月3日付社説)


さすがは伊丹と宝塚の市長選で「維新の怪」公認候補を撃退した兵庫県県都の新聞というべきか。

繰り返すが、兵庫県有権者はきたる参院選で、千葉生まれで大阪の朝日放送の元アナウンサーにして維新の怪の公認予定候補という二重、三重の侵略者・清水貴之を昨年末の衆院選における兵庫4区と同様、是非とも撃退してもらいたい。