kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

極右ナショナリストの危険な独裁者・安倍晋三が口にする「法の支配」の欺瞞に怒る

2/14 権力が憲法の解釈を相対化してよいのか: きょうも歩く(2014年2月14日)

昨日、国会で安倍首相が、憲法を解釈するのは首相の権限という答弁をしたようで、大問題ではないかと思います。自民党内でも問題になっているようです。

これまで第9条しか注目されてこなかった日本国憲法ですが、ここ10年、憲法は権力と法の暴走を抑制するためのフレームであるという基本的に認識が広がってきたのではないかと思います。

そのなかで従来、「法治国家」を強調してきた自民党政権(時に民主党政権もこの言葉を使ってきた)のはずが、最近安倍首相から「法の支配」という言葉が出てくるようになって、気になっていました。

浅学な私が決めつけるように説明するのも恐縮ですが、「法治国家」と「法の支配」とは法を基礎とする国家・社会を示すものですが、その意味は大きく違います。
法治国家」とはどんなに悪い法律でも法律である限り守らなければならない、という思想です。憲法裁判が大きく制約され、裁判所による違憲立法審査が消極的に運用してきた我が国で、政治的な自由権社会権などで、よくよく考えると憲法と矛盾する可能性のある法律が放置されることが多く、それが「法治国家」として包み隠してきた面は否定できないと思います。官僚国家と裏腹の関係にあった表現でした。
そのアンチテーゼとして、「法の支配」という考え方は、憲法や、人権など自然法を重視し、違憲立法審査をもっと積極的に評価した考え方で、従来は「護憲派」「人権派」が法律の至らないところをどうするか、民意を反映した社会を実現するためにはどうするか、という視点で使われてきた言葉です。

それが戦後最も右派的な政権と言われ、小泉政権から民主党政権に至るまでの官僚を相対化してきた政権に対して、官僚の意思決定を尊重している安倍政権が、とても近いとは思えない「人権派」が多用した「法の支配」という言葉を使い出して、何があるのだろう、と思っていたところです。

やはり予想どおりというのか、権力自らを縛る、憲法まで相対化して、解釈権は行政権にあり、と宣言しているのですから、法律は権力の思い通りということになります。
「法の支配」というのは、憲法と人権などの自然権に矛盾する法律は無効の可能性がある、とする考え方ですが、その判断基準は、やはり人権を基礎とする憲法になります。確かに明文の憲法と適合するか疑義が示されてきた自衛隊による自衛権の確保は自然権から解釈してきた歴史があるにしても、その解釈については、行政府が勝手に行ってよいというものではなかろう、と私は考えます。また何のための内閣法制局だろう、と思わずにはいられません。

その通り。この記事には100%賛同できる。

私が「法治主義」に対置される「法の支配」という考え方を学んだのは、確か中学校3年生の時だったと記憶する。ブログ主が書いている通りのことを教わった。「悪法も法なり」という言葉の通俗的な解釈を信じてしまっていた少年時代の私の目から鱗が落ちたものだ。特に裁判所の違憲立法審査権についてかなり詳しく習った。1979年にナベツネ渡邉恒雄)が読売新聞の論説委員長に就任して、それまで同紙が認めてこなかった統治行為論を肯定する論調に社論を転換させたことをのちに知って憤慨したものである。

だから、安倍晋三が「法の支配」を口にした時思い出したのは、2003年に小泉純一郎イラク戦争を正当化する口実として「憲法9条」を持ち出したことだった。どちらにも同じくらい驚かされ、呆れるとともに激しい怒りを覚えた。

安倍晋三は、自公の支援を受けて都知事選に当選したばかりの舛添要一にすら手厳しく批判されているが、当然だろう。自民党内からも安倍に対する批判が続出しているとのことだが、そんな安倍を総裁に選んだのは誰なんだよ、責任とれよお前ら、と言いたい。

毎度のように書くが、安倍晋三を倒さなければ日本国民が倒されてしまう。何が何でも、絶対に、安倍晋三を打倒しなければならない。総理大臣の座から引きずり下ろさなければならない。