kojitakenの日記

古寺多見(kojitaken)の日記・はてなブログ版

山本太郎陣営、公選法抵触の恐れ メール送信めぐり(朝日)

昨日から山本太郎陣営が公職選挙法違反をやらかしているらしいという噂をネットで目にしていたが、詳細を知ろうとは思わなかった。いかにも山本太郎陣営ならやりそうなことだとは思ったけれど。

それが、新聞に報じられている。下記は朝日新聞デジタルからの引用だが、紙面でも20日付第3社会面左下に小さく出ている。


http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY201307190409.html

山本太郎氏陣営、公選法抵触の恐れ メール送信めぐり


 参院選東京選挙区に立候補している無所属の山本太郎氏(38)の陣営は19日、選挙運動に関するメールを受信する意思を確認せずに送信し、公職選挙法に抵触する恐れがあったとして、ホームページに「お詫(わ)び」を掲載した。

 陣営によると、陣営は支援者から知り合いのメールアドレスを集め、18日夜にメール送信を開始。19日朝に意思確認していなかった問題が発覚し、送信をやめて総務省に報告。「公選法に抵触する」と指摘された。また、このアドレスの一部がネット上で参照できる状態にもなっていた。不正利用されたという報告はないという。

 木村芳正・選対事務局長(56)は「法的な認識不足とシステムの不備があった。大変申し訳ない」と話している。

朝日新聞デジタル 2013年7月19日21時56分)


山本太郎陣営の「お詫び」は下記。
http://imahahitori.com/speech/million-mail/

「メールメール大作戦」に関するご報告とお詫び


このたびは「メールメール大作戦」と称して、友人・知人のメールを紹介して頂く活動を展開しましたが、システム上の不備により一部お名前とメールアドレスがネット上で参照できる状態になるという不手際がありました。なお、今現在、参照可能であったお名前とメールアドレスが不正に利用された報告はありません。

また、メールを選挙運動用メール受信の確認のステップを踏まずに送信してしまったため、不快な思いや不安をいだかせてしまいました。
以上のことに関し、関係者の皆様に、深くお詫び申しあげます。

また、システムを改善し、再開できるまで、メールメール大作戦を一時停止したいと思います。

最後になりましたが、今後このようなことが起こらないようにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

山本太郎選対事務局長 木村芳正

(2013年7月19日 山本太郎オフィシャルホームページより)


この件は、読売もウェブ版で取り上げているが、紙面に掲載されているかどうかは不明。タイムスタンプは朝日よりも2時間遅い。

この件を大々的に取り上げているのは『ガジェット通信』。もちろん朝日よりも早い。


登録者の情報が流出! 山本太郎氏の“100万人メールメール大作戦”が公選法&特定電子メール法違反の疑い | ガジェット通信 GetNews

登録者の情報が流出! 山本太郎氏の“100万人メールメール大作戦”が公選法&特定電子メール法違反の疑い
2013.07.19 17:55 記者 : ふじいりょう


参議院議員選挙に東京選挙区から無所属で立候補しているタレント・俳優の山本太郎氏が、有権者の知人友人のメールアドレスの登録を呼びかける“100万人メールメール大作戦”をホームページ上で募集したところ、登録者の名前・メールアドレスなどが表示されるというシステム上の不備が発生。募集の一時停止が発表されましたが、ユーザーからは公職選挙法違反を指摘する声が上がっています。

改正された公職選挙法では、候補者・政党等の電子メールを使った選挙運動が認められることになりましたが、これには一定の制限が設けられています。例えば、メールを送ることができる「送信対象者」としては、下記のように定められています。

  • あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限る。)
  • 政治活動用電子メール(選挙運動用電子メール送信者が普段から発行している政治活動用のメールマガジン等)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限り、かつ、その後に政治活動用電子メールの送信を拒否した者を除く。)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかったもの

(改正公職選挙法第142条の4第2項より)

つまり、有権者自身が候補者のメールフォームなどにより送信の同意をしている場合や、メールマガジンを継続して購読することに同意している場合に限って、候補者や政党等はメールを送ってよいということになります。これは、個人情報が掲載されている名簿を購入したり譲り受けたりして、大量に送信するといった行為に制限を設けるための条項になっています。端的に言うならば、迷惑メールと有権者が感じるようなものはほぼアウトであると考えていいでしょう。

山本氏の“100万人メールメール大作戦”の場合、本人以外の第三者によりメールアドレスを教えるという内容のものなので、「送信の求め同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者」には該当しないため、公選法が定める選挙運動用文書図画以外のものを頒布したとみなされる可能性があります。

公選法のほかにも、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)では、「あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者」以外の者に対しての送信を禁止する条項があり、やはり抵触している恐れがあります。

また今回、登録者のメールアドレスが流出したことにより、個人情報保護法に定められた「取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置」を怠ったということになります。同じく、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」という条項もありますので、うかつに知人・友人のアドレスを登録すると法に問われる可能性はゼロではありません。

山本氏は2012年の衆議院選挙に立候補した際も、20時以降に選挙カーによる拡声器を使った呼びかけをしている行為が公選法に違反しているという目撃情報がネット上を流れて話題になりました。今回の一件が選挙後にどのような影響を与えるのか気になるところです。

※参考 山本太郎公職選挙法違反か? 20時以降も選挙運動していたと目撃多数(動画) – ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/279102

(『ガジェット通信』 2013年7月19日)


ネットでは、山本太郎は仮に当選しても失職するので、(繰り上げ当選になる)6位までが当選圏内だなどと言われている。東京選挙区で5位争いをしている面々を思い出すと、激しい頭痛がしてしまうのだが。